父が他界したことで遺産相続をする事になりました。私1人ではなく母と兄弟3人の合わせて4人での相続となります。相続税は控除額以内ということで誰も支払っていません。子供である私の分は300万円ほどとなっています。この300万円に対しては雑所得といった具合に所得税がかかってくるのでしょうか。遺産が多く相続税が掛かった場合はほかの税金は掛からないと聞いたことがありますが、相続税が控除されたとなると所得税は掛かってくるのでしょうか。詳しいことは司法諸費に聞かないとなんともいえませんが、一般的には遺産というものには相続税がかかって所得税は掛からないと思います。預貯金ではなく土地を相続した場合でも相続税の対象となるようです。ただその土地を数年後に売った場合は所得が生まれるのでそれに対する所得税がかかって来ると思います。親からの遺産相続の場合は数千万単位のかなりの額の相続税控除があるので、ほとんどの方は相続税の支払う必要はない状態となると思います。

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(相続 名古屋)

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